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現在、昨年9月に立ち上げた福祉関係の一般社団法人の中に不動産業(その法人の登記上に不動産業は入っている)を設立しようと考えています。
その不動産業を行う者は法人の理事・幹事・社員ではありません。
ただし、その法人は現在赤字のため休眠中です。
そのため、仮に不動産業での収入が大幅に増えた場合、
①報酬は法人へ帰属されるのか
②理事・幹事・社員に分配されるのか
③その不動産業を行う者への給料は固定される(つまり勝手に金額を決められない)
④不動産での収益を不動産部門のみに帰属することはできないか
調べてみましたが、このような例はないようでした。
あくまで、ここでの不動産業はこの法人を抜けて独立するための一時的な事業と考えております。
お忙しいところ、申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願い致します。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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