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定款で1名のみ選定とされている代表理事が昨年9月に任期を残して途中辞任しました。現在まで後任者が見つからず、その間業務執行理事は、副会長と専務理事のみとなっています。この代表理事が「不在」状態というのは、法的には、問題がないでしょうか?代表理事は、定款で「1名」と規定されていますので、この部分で「不在」=ゼロのままでは定款に違反しているのでは・・・と心配しています。よろしくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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