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解散時の財産についてなのですが、定款に特別定めていない時には社員総会で決めることができると聞きました
定款に特別定めていない場合、借金などを精算し手元に残った財産(現金や不動産等)を社員総会で代表に渡すと決めれば、残った財産は、代表の物になるのでしょうか?
一般社団法人は、解散時、財産を寄付しなければ
ならないというようなことも聞き、どちらが正しいのか教えてください
よろしくお願い致します

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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