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(理事の制限)
第21条 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(監事の制限)
第22条 監事のうち、監事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である監事の合計数は、監事の総数の3分の1を超えてはならない。

設立しようとしている協会の定款をインターネットひな型より作成しています。ひな型に記載されている上記項目について
このような制限は法的に必要なものでしょうか?
制限内容を都合よい様に書き換えても問題ないものでしょうか?

ご教授願います。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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