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非営利型の一般社団法人として登記する場合、「剰余金の分配を行わないことを定款に記載する」という要件がありますが、一方で、一般社団法人が雇用している従業員に給料を払ったり、理事に役員報酬を払うことは問題がないともありました。つまるところ、「設立時社員」に該当する人に剰余金の分配を行わなければ非営利型の要件を満たす、という認識でよいでしょうか?

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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