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理事会設置型で定款を作っております。
設立時社員が3名おり、この3名で理事を担います。定款に「社員以外の者からの選任を妨げない」旨記載しており、実際に社員でない方で理事と監事を1名ずつ就任の予定です。
素人が集まり、定款づくりをしておりまして、教えていただきたいのですが、その際、定款最終ページの記名押印と捨印は設立時社員ということは、社員でない理事1名と監事1名の記名押印、捨印、割印は不要でよいでしょうか。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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