一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板

理事会は設置せず、定款にて設立時理事・設立時代表理事を定める一般社団法人を設立しようと思います。手続きは代理人が行います
こちらのHPと、法務局の書類例(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188917.pdf)を参考にご質問させていただいております。

・就任承諾書等の押印は代表理事・理事の個人の実印が必要ですか?特に代表理事の実印とは、個人の実印なのか、新たに作成する法人の実印(社名と「代表理事」の文字が入ったもの)を意味するのか教えてください。
・登記と共に提出する印鑑届書とは、上記の法人の実印の届書という理解で正しいですか?

お忙しいところ細かい質問で恐縮です。よろしくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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