一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板

理事3名で、理事会を設置しない非営利型の一般社団法人を設立していますが、業務執行権限は、理事全員が有するものだと認識しています。
その業務執行権限について、代表理事に集約させる(他の理事からはく奪する)ことは、定款で別に定めるという以外の方法はないのでしょうか?(兼務役員として労働保険に加入するためです)

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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