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3月に創立した個人事業を7月に一般社団法人にしました。
この度、有料職業紹介事業を取得したく、要件を確認したところ、基準資産が500万必要とありました。
法人のWEB費用、買取のコピー機などで基準資産ができるところです。
設立時の貸借対照表を提出しなければなりませんが、「設立時」とは、登記日のことでしょうか?
登記した日には、法人口座も当然できておらず、現金はない、ことになるのでしょうか?それだと、どこの法人も設立時には、ないことになりますが。
全く知識がありません。教えて頂けると有難いです。
よろしくお願いします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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