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法務局への登記申請書類を作成しておりますが、設立時のメンバーについてご教示ください。
登記申請書には「設立時社員」のほか「設立時理事」「設立時監事」などの位置づけが出てきますが、理事会を設置する法人ですので、この場合は設立時の理事や監事というものは不要と考えてよろしいでしょうか。
また設立時代表理事選定書もありますが、実際設立時ではなく代表理事として選任される形です。
様式上の名称に従って作ってから申請してよろしいのでしょうか。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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