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はじめまして。一般社団法人Aの代表理事をつとめております田中(仮称)です。また、別途、個人事業として屋号B(代表 田中)をもっております。
ご相談したいのは、社団Aが講演をうけおい、その講師を事業主B(田中)に委託することは可能しょうか?またその依託費は社団Aとして経費に計上できるのでしょうか?
少額で不定期にこういった案件があり、ある程度まとまった段階で、社団Aから屋号Bに、社団Aの管理費、源泉徴収をとった残りを支払うつもりでおります。
あるところでは、記録に残せばよい、定額制でないと費用計上できない、などといわれ悩んでいます。どうかご教授をいただけますととても助かります。
よろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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