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定款に、解散事由として、以下の条項を定めました。

(解散)
当法人は、次の事由によって解散する。
(1)社員総会の特別決議
(2)社員がかけたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由

この場合、登記申請書の「登記すべき事項」には、この内容すべて(当法人は~)を記載するべきでしょうか?

それとも、内容が法律で定められている事由と、かぶっていることから、「解散事由」は何も記載しなくて良いのでしょうか?


第百四十八条  一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  社員総会の決議
四  社員が欠けたこと。
五  合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
六  破産手続開始の決定
七  第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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