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「理事会において、議案に賛成した理事の数が、議決に参加できる理事の半数 のみの場合、「『過』半数」には達していないため、その議案は否決されたこ ととなります。」ということについて。

私共の定款には、
「理事会の議事は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところにより。」と規定しています。
また、理事会運営細則で「議長は理事として採決に加わらないものとする。」と規定しています。
質問ですが、理事会の理事は8名です。議長を含めた場合の過半数は5名です。
議長が、議決に加わらないのであれば、7名で、過半数は4名となりますが、定款を表面上読むと出席理事には議長も含まれてしまいます。「議決に参加できる理事」を定款上からどのように解釈すればよろしいでしょうか。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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