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現在、任意団体を一般社団法人化するため定款案を作成しています。
その中で、会員から理事会と社員総会は牽制機能を働かせる必要があるので、理事は社員総会の議決権を有しないようにすべきとの意見が出ています。
しかし、社員の3分の1くらいが理事になっている中で、理事が議決権を有しないこととすると社員総会と言えるでしょうか。
そこで質問です。
① 定款のひな形を素直に解釈する限り、法律上、理事も社員総会の議決権を有することが出来ると考えてよろしいでしょうか。
② また、逆に、理事は社員総会における議決権を有しないという規定を設けることは有効(可能)でしょうか。その場合の問題点等があればお示しください。
③ 財団法人にあっては、まさしく牽制機能を図るため、理事と評議員は兼ねることができないようになっていると思いますが、社団法人における理事と社員総会の関係はどのように位置づけられるのでしょうか。
以上、ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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