一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板

お問い合わせ・ご相談内容をご記入下さい。

 現在、任意団体を一般社団法人化するため定款案を作成しています。
 その中で、会員から理事会と社員総会は牽制機能を働かせる必要があるので、理事は社員総会の議決権を有しないようにすべきとの意見が出ています。
 しかし、社員の3分の1くらいが理事になっている中で、理事が議決権を有しないこととすると社員総会と言えるでしょうか。


 そこで質問です。
① 定款のひな形を素直に解釈する限り、法律上、理事も社員総会の議決権を有することが出来ると考えてよろしいでしょうか。

② また、逆に、理事は社員総会における議決権を有しないという規定を設けることは有効(可能)でしょうか。その場合の問題点等があればお示しください。

③ 財団法人にあっては、まさしく牽制機能を図るため、理事と評議員は兼ねることができないようになっていると思いますが、社団法人における理事と社員総会の関係はどのように位置づけられるのでしょうか。

  以上、ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
 

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

Page Top

一般社団法人設立インターネットサービス

お手頃費用の一般社団法人設立サービス。全国対応。

  • 関東: ¥40,000
    神奈川, 埼玉, 千葉, 東京, 茨城, 栃木, 群馬, 山梨
  • 書類作成: ¥20,000
    (全国一律)

sis.office-segawa.com

一般社団法人設立書類自動作成システム

一般社団法人の設立に必要な書類のすべてを、ウェブ上でデータを入力するだけで、簡単に作成できます。

まずは無料でお試し下さい。

isas.office-segawa.com