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【現在の状況】
 任意団体から一般社団法人への移行手続きを進めております。公証人役場で定款は既に認証され、登記の手続きを進めております。

 定款で役員を以下のように定めました。

(役員の設置等)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 33名以上43名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、会長を1名、副会長を4名以内、専務理事を1名及び常務理事を1名とする。
3 前項の会長をもって一般法人法に規定する代表理事とする。


 設立時社員は3名で、1名が会長(設立時代表理事)、2名が副会長に既に選任されています。また、設立時社員ではない1名が監事に選任されており、これらすべてが定款の附則に記載されています。

 この状態で登記申請を行い、登記完了後に設立総会を開催して正式な理事を33名以上選任し、登記事項を変更する予定でした。
 
しかし、以下の理由で登記できませんでした。

【登記官の見解】
登記を行うには設立時理事・監事ではなく、設立後の正式な理事・監事でなければならない。つまり理事は33名以上、監事が2名以上が決定していて、それらを登記するための必要書類(本人確認書類等)を揃えなければ登記はできない。

【質問】
登記官との問答で登記官の話がブレており、見解を少々疑っております。誤記証明または変更定款を行うにはお金も時間もかかるので、第三者の意見を伺ってから判断したいと考えております。お助けいただければ助かります。
よろしくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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