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非営利法人型の一般社団法人を設立して、ゆくゆくは公益法人にしたいと思っています。
設立の定款作成をしているのですが、社員の項目について、ひな型に下記のようになっています。

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(社員)
第6条 当法人の社員は、○○○を継続的に受講してから○年以上経過した者であって、次条の規定により当法人の社員となったものとする。

(社員の資格の取得)
第7条 当法人の社員になろうとするものは、別に定める申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第8条 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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【質問】
①6条の規定を廃止して7条のみとする事に問題はありますでしょうか。

②会員区分を設定して賛助会員・特別会員等の設定をしたいと思っているのですが、その場合は定款に書いておいた方がいいでしょうか?
 それとも8条の記載でも問題ないでしょうか。

以上質問させていただきます。
何もわからない状況で恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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