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一般社団法人の解散決議を行った臨時総会の議事録署名についてお教えください。
本会の定款には、社員総会の議事録署名について、「議長及び出席した社員の中から選任した議事録署名人2名」と記載しております。
一方、解散及び清算人の選任登記のことが記載されている内閣府のwebサイ(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188921.pdf)に掲載されている解散総会の議事録の例では、議事録署名人として、議長(代表理事)と理事、清算人の全員が署名押印するように読み取れる内容となっています。
両者が異なっているのですが、この場合、定款で定めたられていることが優先する(代表理事と社員2名が議事録署名人として署名、押印する)と考えればよろしいのでしょうか。
よろしくご教示ください。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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