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お世話になります。
まったく法律的に無知なもので、
ご指導賜れれば幸いです。

仲間8人で集まり、
一般社団法人の設立を検討しております。

設立時社員2人として、
8人中、理事7人(社員2人は兼任)・監事1人とする方向です。
要するに、8人全員を役員とするイメージです。
事業の中心は、週末での有料セミナー実施で、
セミナーの講師は、この8人で
それぞれ交代で行う予定です。
ただ、当面は赤字が続くと想定しております。

つきましては、理事の役員報酬と
セミナーの講師料の扱いについて
ご教示いただければ幸いです。

①理事の報酬は、当初は無報酬、
 もしくはかなり低めに設定しておいて、
 事業が好調に展開した場合に、
 年度の途中等で、金額を変更していく、
 というようなことが可能でしょうか?
 それとも、一度、年度当初で決めた報酬額については、
 その年度の間は変更できない、
 ということになりますでしょうか?

②理事報酬と、セミナーの講師料は、
 別々に設定していいものでしょうか?
 たとえば、Aさんの理事報酬を月1万円として
 セミナー講師料を1回3万円と仮定した場合に、
 Aさんが、ある月に2回講師を務めたら、
 その月のAさんへの支払いは、
 理事報酬1万+講師料3万円×2回=7万円ということになりますが、
 こういうやり方をしてもいいものでしょうか?
 それとも、セミナーの講師を理事自ら務めるということは、
 理事の業務の中に含まれるため、
 講師料を別に設定することはできない、
 という解釈になりますでしょうか?

③同様に、理事ではなく、監事の場合はどうでしょうか?
 監事の業務内容を考えると、
 監事がセミナー講師をすること自体が
 不適切な気もするもので。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願い致します。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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