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設立時役員は、原則定款認証が終わった後に選任とありますが、どのようにして決定するのでしょうか。法人が設立していない時期なので、総会ではなく、設立時社員全員による話し合いということでしょうか。(設立時社員の過半数をもって など)
よろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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