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役職に於いて、代表理事、社員、監事等がありますが、例えば設立発起人5名が居て、これらは同等の全員が社員と位置付けて、5名のうち一人を代表理事として選考、さらに、この5名の中の一人を社員のままで監事とすることは可能かどうか?
5名が発起人となり、5名が理事となり、5名が社員であって、その中で一人が(又は2人)が代表理事となり、1人が監事に兼任ができるのかどうかです。よろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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