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現在、海外で任意団体として活動をしてきましたが、
現地での法律が変わり、
任意団体での活動に制限がかけられることになり、
この度一般社団法人の設立を目指すこととしました。
そこでご相談させていただきたいのが、
①一般社団法人の設立後の任意団体の解散について
→現地採用のスタッフなどがおり、
一般社団法人として給与を支払うと
日本の法律の下で、各種保険の加入義務が生じると理解しています。
これを避けるため、
一般社団法人の設立後も任意団体を解散せず、
現地での雇用等はあくまで任意団体、
会員制度や収益事業については一般社団法人としたいと
考えておりましたが、このようにこちらの都合のよいように
活動によって、区分けをし、
任意団体を解散しないことは可能なのでしょうか?
②理事への報酬について
→代表理事・理事となる者は、
完全にボランティアで行おうと思っていたのですが、
以前法律の専門家様にご相談したところ、
最低でも代表理事には支払う必要がある とご返答を頂きました。
予算もかなり少ない中、
報酬を支払う=保険の加入義務も発生することは、
団体の存続に関わります。
代表理事・理事がボランティアで業務を行うことは可能なのでしょうか?
インターネットで検索しても、
なかなかこちらの事情と合致する内容を見つけられませんでした。
ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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