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ご質問します。
来年(H29年)に一般社団法人の設立を検討しております。
①
・定款に記載する事業年度を4月1日~翌年3月31日とする
・法人を設立(登記)するのはH29年3月21日
⇒設立初年度の事業年度を設立の日からH30年3月31日とする・・・○or×?
(1年を超えたらいけませんか?)
②
・定款に記載する事業年度を3月21日~翌年3月20日とする
・法人を設立(登記)するのはH29年3月21日
⇒法人設立後、社員総会(定款変更の手続き)にて事業年度を4月1日~翌年3月31日に変更する・・・○or×?
(この場合も1年を超えたらいけませんか?)
会社計算規則59条のように、変更の場合は最大1年6ヶ月まで延ばせるような解釈はございませんでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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