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理事会設置の一般社団法人での理事会議決について、至急にご教示の程をお願いします。

一般法人法 第九十五条 に「理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
第2項 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。」とあります。
また、中小企業協同組合法によると、総会の議長とは異なり理事会の議長は議決に参加することは出来ますが、可否同数の場合には議長に決定権はなく、その議案は否決となるようです。

不信任と併せて代表理事の解職を提議する場合、その発案理事と当該理事(代表理事)の議決権は有効(議決に加わることができる理事の数)とみなされるのでしょうか?
この場合、代表理事が議長を務めている理事会で可否同数となった場合、議長の票はどのように作用しますか?

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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