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現在一般社団法人の非営利型で理事会を設置してあります。
理事3名監事1名です。
税法上の優遇措置がどうしても欲しかった為にこの形で設立をしました。
代表理事の私ひとりで資金面から運営のほぼすべてをこなしており、理事の1名は書類作成など大変貢献してくれていますが、他2名については名前だけの幽霊役員の状態です。
負担がまったく公平ではないので、任期満了ですべての役員に降りてもらうか、辞任をしてもらい普通型の法人にしたいと思います。
そこで質問が幾つかあります。
途中で非営利型を普通型にするには理事会廃止の定めという変更届を法務局に出さなくてはいけないのをネットで見つけたのですが、仮に
1:役員達が任期満了で下り重任をしなければ自動的に私ひとりが残ります。この時にも理事会廃止の定めなる届出が要るのでしょうか?
つまり、ひとり欠けても理事会設置型(非営利)には条件を満たしていないので自動的には切りかわらないのでしょうか?
2:普通型では設立時い最低2名で、設立後は理事1名になっても法人は維持出来るそうですが、非営利型(4名)から理事1名だけ残った場合はどうなりますか?またどの様な手続きが必要ですか?
出来るだけ書類作成、法務局に出向く機会、経費を削減したいので一番良い時期に一番シンプルで済む手続きをしたいです。他の役員の同意はいつでも得られる状態です。
どうぞよろしくお願いします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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