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弊社は理事会を有する一般社団法人です。
平成25年6月に社団法人から移行した、会員組織であり全会員から理事、監事が選任されているため、現在では理事会と総会を同日に開催しておりますが、法人法によると理事会から総会までは14日間以上空ける必要があると読み取れます。
弊社のように理事会、総会の出席者がまったく同じ場合でも、14日間以上空けることが必要なのでしょうか?何か良い解決策はないものでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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