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一般社団法人の設立を計画しています。設立メンバーには現在専業主婦の人もいます。
一般社団法人の理事は、会社における役員に相当すると聞きましたが、夫の扶養に入っている妻が設立時社員、理事(代表理事)になる場合、その個人の社会保険や健康保険等に変更は生じますか?
設立後、法人からの報酬が所得税の扶養控除内であれば、扶養に入ったままでいられますか?
設立時社員になっても、そのことにより社会保険、健康保険等に変更が生じることはありません。
理事になった場合、役員給与等の支給を受けることとなった場合には、社会保険、健康保険に変更が生じることもあり得ます。
無報酬の場合には、社会保険、健康保険等に変更は生じません。
ご回答ありがとうございます。
>理事になった場合、役員給与等の支給を受けることとなった場合には、社会保険、健康保険に変更が生じることもあり得ます。
これはどのような場合ですか?
一般的には、常勤の理事となり、役員給与(月給)を受け取るようになった場合が当てはまります。
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