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一般社団法人移行認可が目前になりました。平成24年4月1日の移行設立を予定しております。
手続に必要な書類を準備しようとしておりますが、ホームページに挙げて頂いた必要書類をみますと、新規設立も移行設立も同じものになるのでしょうか。
移行の場合は、法人格を引き継ぐので、役員の就任承諾書や代表理事及び業務執行理事は定款に定めたため不要と思っておりました。
必要ならば至急揃えなければなりません。
主たる事務所の所在場所決議書は、定款作成の時に最小行政区画までで地番を定めないよう指導されて記載しておりませんが、必要なのでしょうか。
ご指導よろしくお願い致します。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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