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定款に押印する設立時社員の実印についてお聞きします。定款には全員分の実印を見開きの割印と捨印を各ページに押印すると記載されていましたが、私たちは任意団体から一般社団法人に移行するもので、設立時の社員が既に36社あります。この場合、割印も捨印も全員分を押印するのは無理だと思いますが、どのようにすればよいのでしょうか?お教えいただけましたら幸いです。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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