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一般社団法人の解散をすることとなりました。
非営利としての設立はしていませんが、収益事業は一切行わなかった為、収益も損失もありません。
その場合でも官報公告(債権者保護公告)は省略できないのでしょうか?
また、公告が必要な場合は、法務局への手続きとは別に、自分で掲載を申し込むのでしょうか?
ネットで調べていても「官報公告をする」ということしか書かれておらず具体的な手続きや雛型等が見当たらなかったため質問させて頂きました。
恐れ入りますがご回答よろしくお願い致します。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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