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一般社団法人の設立を準備しており、定款には代表理事等を定めず、設立時理事が集まった席で、代表理事を選定しました。
設立時代表理事選定書を作成する際、設立時理事の記名押印欄に、選定された設立時代表理事の記名押印も必要なのでしょうか?
(その場合、2ヶ所に同じ名前を記載することになります)
また、即時その就任を承諾したため、就任承諾書は作成せず、この書面に印鑑証明書と同一の印鑑を押す際、どこに、押印したらよいのでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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