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現在、任意団体から一般社団法人化を進めている団体の社員になるかどうかの意志確認を求められております。
インターネット等で調べると一般社団法人の役員や理事になると、理事会へな出席が義務付けられ、書面による議決権の行使は認められないとありました。
それでは社員総会においても社員には社員総会への出席義務が課せられるのでしょうか。
もし課せられた場合、社員総会において議案成立に必要な定数を、定款において社員総会出席社員の過半数とすることは可能なのでしょうか。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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