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理事会のある社団法人において
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
と定款に掲げています。
Q1請求しても会長は拒否できるのでしょうか?
Q2内容は、定款変更にかかる事項です。理事会からの報告事項としてではなく、審議事項として、臨時代議員会で審議してもらうように依頼することはできるのでしょうか?

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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