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初めて法人設立にかかわる者で、初歩的な質問です。非営利型の一般社団法人では、解散時に残余財産がある場合には他の公益法人等への寄付が義務付けられているとのことですが、普通法人の一般社団法人の場合、定款にはどのように記載すれば良いのでしょうか。(どのように処分することになるのでしょうか。)
また、「残余財産」には集めた基金は含まれないということで、よろしいでしょうか? (基金は解散時に返還される。)
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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