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 非営利型の一般社団法人の「非営利性が徹底された法人」については、収益事業を行っても、その部分についてのみ法人税が課され、会費・寄付金については非課税であるとHPには書いてありますが、もしこの非営利型一般社団法人が収益事業しか行わない場合であっても会費・寄付金に対しては法人税が課されないのでしょうか? 

 共益的活動を目的とする非営利型法人の場合は、主たる事業として収益事業を行っていないこと という要件があるのでわかるのですが、「非営利性が徹底された法人」の場合はどうなるのだろう疑問に思い質問させていただきました。

回答よろしくお願いします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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