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営利を目的とする法人を作りたいのですが、
1、設立が簡単
2、設立費用があまりかからない(株式会社等に比べて)
という理由で、一般社団法人を設立しようと考えております。
この考え方で、一般社団法人を作ることについてダメ出しするとしたらどのようなことでしょうか?
>社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない
一般法人法にて、上記のような記載があります。
役員報酬などは、株式会社のように行うことはできるんのでしょうか?
また、残余財産「一般社団法人名義の所有物(不動産・営業車・設備など)」を最終的に設立者に帰属させることはできるのでしょうか?(株式会社で言うところのオーナー社長)
上記のように営利目的で事業を行う場合、やはり株式会社で設立すべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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