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一般社団法人(非営利型)設立準備をしており、参考にさせていただいています。
定款作成に当たって会員の定義について伺いたく、ご教示いただけませんでしょうか。
若手育成のための事業を行う法人を想定しております。
1)支援したい一般市民 2)目的に賛同する企業等の法人
から寄付いただいた財源を、
3)ある分野で活躍しようとする若手
の育成に使っていく予定です。
現時点では、1)からは寄付金・会費、2)からは寄付金・協賛金として受けることを考えています。
また、被支援側の3)からも年間数千円の会費を納めていただく予定です。
この場合、定款で定義される会員(社員)に該当するものはどういった形になりますでしょうか。
おそらく1)が会員に当たるのだと思うのですが、(のちのち大人数になるかもしれない)会員に一人1つずつ議決権を持っていただき、運営に参画していただくことになるのはあまり好ましくないなとも考えています。
会員(社員)=運営側に参画、という認識は誤りでしょうか。
同様の運営形態の社団法人さんはどのようにされているのかなどご存知でしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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