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初めて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
任意団体でしたが、昨年末に一般社団法人(非営利型)として登記をしました。
法人成りという形になるかと思います。
ただ登記はしましたが、実際の事業は、事業年度末の3月31日までは任意団体として活動し、4月1日から一般社団法人として事業を開始しようと考えております。とすると今年度の決算書は任意団体として作成し、来年度の決算書は一般社団法人として作成することになるかと思いますが、このようなやり方は問題でしょうか。
ただ市と県税事務所へは登記後設立届を提出しています。
法人市民税の減免申請のため、一般社団法人の決算書を提出する必要があるのですが、そうすると上記と整合性がとれなくなると思います。
やはり登記日を事業開始年度とするのが正しいのでしょうか。
素人の集団のため非常に不安です。
ご多用のところ大変恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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