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現在、任意の団体で活動していますが、一般社団法人へと法人成りを考えています。定款には、設立時社員や理事の氏名などを記載しなければなりませんが、以下の点が疑問となりなかなか前へすすめません。
1.現在の会員(社団法人後の社員)は約70名です。社員資格は新法人へと引き継がれるのか、改めて全員に入会申込書を提出してもらわないといけないのか。
2.約70名全員を設立時社員と考えなければならないのなら、全員の氏名を記載しなければならないのか。またそのような大人数を設立時社員として後々問題とならないか。
3.申込書の提出無しに会員資格は引き継ぐことができたとして、定款作成時は便宜上、設立時は数名の社員にすることはできるのか?設立時社員を数名とするならば、やはり新法人への入会申込書の提出をしてもらう必要があるか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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