公益社団法人(公益認定申請)対応
非営利型一般社団法人対応
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法人格での診療所開設とコンタクトレンズ販売所運営を計画しています。医療法人を設立することはできないので、一般社団法人での開設を考えています。診療所を開設する法人格には非営利であることが求められますが、一般社団法人はそもそも利益分配しない組織として位置づけられていることを考えると、定款に残余財産を地方公共団体に帰属すると定めておくだけで十分なのでしょうか。利益分配しないということも敢えて定款に記載しなければならないのでしょうか。また、定款に診療所名称と所在地を記載することは可能でしょうか。それと、コンタクトレンズ販売は主として患者さんに向けてのものを想定していますが、患者以外にも販売する場合は収益事業となると思われるのですが、その場合に非営利が否定される可能性があるのでしょうか。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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