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一般社団法人を設立したばかりで、ご質問です。
●会員制度についてですが、
議決権のある正会員と議決権のない賛助会員を設けておりますが、
その会費について、一口いくらまで、一人一口まで、などという制限はありますでしょうか、
NPOではあると聞いたことがあります。
●出資金については、必然的に、
基金に該当するという考え方でよろしいでしょうか。
(必ず返済義務がある)
●また、寄付金、基金、会費をいただくにあたり、必要書類は下記の認識であってますでしょうか?
・寄付金→申込書
・基金→契約書
・会費→申込書
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
会費については、特に法律上の規制はありませんので、貴法人のしかるべき機関の決議を経ていれば、どのように定めても特に問題はありません。
出資金とおっしゃる財産につきましては、貴法人がその財産をどのような名目で受け入れたかに従って、取り扱うこととなります。
基金として受け入れたのであれば、返還義務を負うこととなります。
寄付金として受け入れたのであれば、基本的に返還義務は負わないこととなります。
基金を受け入れるに際しては、法人と基金拠出者の間では、概ね次のものを作成することとなります。(ただし、基金拠出者が募集基金の全額を引き受ける場合には、これらの書面は不要です。)
・申込時:基金引受申込書(基金申込者が法人に提出)
・割当て時:割当通知書(法人が基金申込者に提出)
・基金の返還時期が拠出者と合意した時期とされている場合には、必要に応じ合意書
寄附や会費に係る書面につきましては、貴法人が定めた規則によることとなりますが、いずれも申込書によって処理されて問題ないでしょう。
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