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地方公共団体主導で、一般社団法人の設立を計画しておりますが、設立にあたって、同法人の意思決定権をその地方公共団体に帰属させたいと考えております。(暴走させないため。)
仮に、同法人の人員構成を理事:1人、社員:6名とした場合、理事を地方公共団体の職員、社員6名の内4名を地方公共団体職員とするべきかと考えています。(定款変更には社員の2/3の同意が必要かと思いますので。)
①地方公共団体の職員が一般社団法人の理事や社員になることは可能なのでしょうか?(出向ベースではなく、地方公共団体の仕事は行いつつ、名前だけを同法人に貸すイメージです。)
②当方案以外に、地方公共団体が一般社団法人にガバナンスを利かせる方法がありましたらご教示頂きたくお願い致します。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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