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公益社団法人認定を目指し、スポーツクラブの一般社団法人化を行おうとして居ります。定款作成に当たりお伺いします。
①機関の設置に関して、会計監査人を置きたいと思っていますが、「会計監査人を置くことができる。」という表現でも大丈夫でしょうか?
②定時社員総会開催時期に関して、他のサイトで「税務申告の期限である事業年度終了後2ヶ月以内です。」との記載を見つけました。2ヶ月以内と言う期限はあるのでしょうか?
③監事の選任に関して、「理事は、その法人とは何の関わりのない人の中からも選任できることとなっております。」との記載がありますが、監事に対しては、その法人との関わりに関してはどうでしょうか?
④理事会の招集に関して、社員総会の招集では、招集手続の省略ができるようですが、理事会の招集手続は省略することができるでしょうか?
⑤理事会の開催回数に関して、他のサイトに原則4回を2回まで減らすことが可能と有りました。公益認定を受けるのに年2回の開催で、支障は無いでしょうか?
⑥理事会の議事録署名に関して、社員総会は議事録署名人をあらかじめ決めておけるようですが、理事会はいかがでしょうか?
以上の6点に付まして、お教え下さい。
宜しくお願いします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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