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理事会設置一般社団法人です。
理事会決議を「事後承認」として扱うことは認められますか?

当法人の理事会規則では決議事項とは規定されていませんが、重要性の観点から
決議事項としたほうが妥当と判断した議案を理事会での決議に先立ち、代表幹事が承認し、その後に開催する理事会で「事後承認」として扱うことは認められますか?
(理事会開催が日程的にも間に合わない、書面理事会も全員の同意を短期間で得ることが時間的に難しい場合という状況での判断です)
よろしくお願いします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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