一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板

〇定款に設立時役員及び代表理事を記載する場合、就任承諾書は、どのような場面で取得すればよろしいでしょうか。例えば、設立総会を開催した際に、議事の一つにして、承認してもらった後などでしょうか。

〇その場合の理事の住所は個人の住所でしょうか。


〇定款認証を行う際の設立時社員は自治体と商工会議所等の法人等のみですが、この場合、団体等の名称で委任状を書くようになるかと思いますが、手続きを行う代理人は市の職員でも可能ですか。

どうぞよろしくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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