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一般社団法人において、社員や会員から、入会金や会費などの金銭を徴収し、法人運営の経費に充てることとする場合には、定款にその旨を記載する必要があります。とありますが、会員を社員とした定義にすると全会員に対し、情報開示しなければなりませんし、苦労して立ち上げた社員(発起人)が立場を下されかねないのですが、会員=会費を法人運営の経費とする「抜け道」はありませんでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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