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1.こちらのHPで、以下のように紹介されています。
◦設立時理事及び設立時監事の選任決議書
定款で設立時役員を定めてある場合には不要です。
•設立時代表理事を選定したことを証する書面
定款で代表理事を定めてある場合には、不要です。
•設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書
設立時の役員を引き受けた人が作成した就任承諾書です。
理事会を設置する一般社団法人で、代表理事の就任承諾書を省略できるよう議事録を作成した場合には、代表理事の分については不要となります。
この3点を見ると、理事については就任承諾書は必ず必要ということでしょうか?
法務省の以下のサイトを見ると、
http://www.moj.go.jp/content/000057922.pdf
就任承諾書は、決議書を援用することでも構わないとあります。
そこで両者の関係がわからなくなってしまいました。
2.登記申請書にひつような「委任状」とは、登記に行かない理事が登記にいく理事に対しの委任状という理解で宜しいでしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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