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非営利型一般社団法人について相談させて頂きます。

(1)非営利型では、解散した際の残余財産についての制約がありますが、この「解散した際の残余財産」とは、具体的に何を指すのでしょうか。「会社法人活動による利益部分」とのイメージで宜しいでしょうか。すなわち、「設立に受け入れた出資金(基金)」は「解散した際の残余財産」には含まない、との認識で宜しいでしょうか。(非営利型法人であった場合でも、解散時には基金は返還される?)

(2)非営利型であるか否かの判断は、自己申告制であるとの事ですが、実際のところ、「非営利型と判断して活動を行なっていたが、実は普通法人だった」といった事が起こり得ると思います。こういった場合、何かしらのペナルティ等はあるのでしょうか。税務調査等の際、当然のことながら法人税の追徴課税等はあるかと思いますが、それ以外での行政処分等があるのか否かご教授頂ければ有難いです。

(3)よく名刺やホームページで、「非営利型一般社団法人○○協会」などといった表記を見かけるのですが、こういった表記は問題ないのでしょうか。(公式表記として「非営利型」と掲載できる?)

以上、宜しくお願い致します。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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