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私は設立3年目の一般社団法人の理事をしておりますが
法人の運営には殆ど関わっておりません。
理事会の案内は何回か有りましたが、
聞くところによると社員総会を一度も開かれておらず
新年度に入っても総会の案内は有りません。
新任の理事の決定や法人の運営に関してはすべて理事会か
少数の理事で決定しているようです。
この様な運営の仕方は法律上問題がありますか?
理事の任期は2年と聞いておりますが、このまま理事会や
社員総会が無ければ理事の資格は自然消滅するのでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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