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設立時社員はそのまま社員になるとのことですが、設立時社員2名のうち1名のみを社員とし、もう1名をそのまま退社させたいと考えております。
その際には定款にはどのような記載が必要となるでしょうか?
設立時社員が法人設立後に社員になることは避けられなく、定款どおりの退社手続きが必要となるのでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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